禁煙対策:施術所をご利用の皆様へ

施術所は、令和元年7月1日から敷地内が原則禁煙となりました。

 望まない受動喫煙をなくすため平成30年7月、健康増進法の一部が改正されました。
施術所は、学校や医療機関と同じ第1種施設として、令和元年7月1日から個人の居住スペースを除く全敷地が対象になりました。

 なお、例外的に喫煙場所を屋外に確保されている場合がありますので、ご利用の施術所にご確認ください。


詳細は、厚生労働省ホームページの「受動喫煙対策」をご覧ください。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html