厚生労働大臣免許保有証について

 「厚生労働大臣免許保有証」は、平成28年から公益財団法人東洋療法研修試験財団が発行・配布しています。
 これは、国家資格を持つ者と持たない者とを明確に区別するもので、厚生労働省が進める差別化方策の一環です。

差別化方策

  1. 有資格者の施術所の外に厚生労働大臣免許を有する者である旨を広告・掲示する。
  2. 施術所内に免許証又は免許証の内容等を記載した書面を掲示する。
  3. 施術者本人が、厚生労働大臣免許保有証を着用する。

免許保有証の詳細は東洋療法研修試験財団のホームページをご覧ください。
⇒ https://www.ahaki.or.jp


※ 申請の受付について

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